老人の寝言:老人の妄想:身辺雑記:田舎老人徒然草:過去記事を読む;NHKは解体して出直せ;受信料を下げよ;蒙昧を 破ってチチロ 歌い出す。20200830。
2020年8月30日(日)
昨日は晴れ。ざっそう句;蒙昧を 破ってチチロ 歌い出す。アメダス瞬高t(℃)=37.9、
14:05。しぶとく猛暑日が続いている。宅内閑居。台所のノートパソコン3でワープロ作業。ノートパソコン1に向かうが続かない。不便だがデータ移動はメモリースティックを使う予定。廊下で昼寝。「精神の発見」拾い読み。暇つぶしにDOS/VのDATA変換の参考書。通信ソフトWTERMの使い方が分からない。WIN95の頃MODEMでMAIL交換等に使ったような気がするが...。ADSLになってからは進歩が無い。
原ファイル名=「IOB_2020S_no11=Women Engaged in the Sericulture Industry=default.jpg」
IOB=IMAGES ON Beloved Ones
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https://www.youtube.com/watch?v=kykFcT2o5LA
「虫の声」を歌声合成エンジンNEUTRINOを使ってAIきりたんとAI謡子さんに歌ってもらいました。 「みんなのおんがくしつ」について ...
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老人の寝言:老人の妄想:身辺雑記:田舎老人徒然草:過去記事を読む;NHKは解体して出直せ;受信料を下げよ
国政選挙やそれに準じる選挙の時、NHKは当選確実を流すのに無用な大金を使う。たまたま、NHKの出口調査に遭遇した事がある。多分、出口調査に狩り出されるのはアルバイトだろうと思って、調査員には受信料を返せとは言わなかったが、ノーコメントを通した。
「老人の寝言:報道機関の優等生NHKにおごりはないか(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2011/08/post-3527.html)。(2011年8月30日 (火))」で、「NHKは決選投票開票中に代表決定という速報を流した。党大会の中継、代表選管開票作業を中継している番組の中このようなニュースを割り込ませるのは、いかにも報道倫理・マナーを軽視しているように見える。厳正な手続きで選挙を行っているという事を示すための代表選の公開だろうから。視聴者は固唾をのんでその開票風景をテレビにかじりついて見ていたのではないか。NHKは開票中の「代表決定という速報」(不確定)をどのようにして入手し・判断して報道したのだろうか。確定結果の発表は選管の確報がでるのを待つべきではなかったか。」と書いた。
時事通信は、「契約義務認めず、NHK敗訴 視聴不可テレビ設置―東京地裁。;url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062601020&g=soc。(2020年06月26日18時44分)」というタイトルで、「東京都文京区の女性がNHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置し、NHKを相手取り受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であり、小川理津子裁判長は女性の訴えを認めた。 女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられていた。NHKによると、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務がないことの確認を求めた訴訟は過去に4件あり、3件で原告の敗訴が確定。1件は取り下げられており、NHK敗訴の判決は初めて。」と報じた。
朝日新聞デジタルは、「映らないテレビ判決、NHK控訴へ 受信契約義務めぐり。;url=https://www.asahi.com/articles/ASN7266YGN72UCVL01W.html。(2020年7月2日 19時16分)」というタイトルで、「NHKを見られないテレビであれば受信契約の義務がないことを認めた東京地裁判決について、NHKの前田晃伸会長は2日の定例会見で控訴する方針を表明した。主張の内容については「裁判の中でお伝えする」と述べた。 東京地裁は先月26日、NHKを映らないようにしたテレビを自宅に設置し、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めていた。」と報じた。
放送法
施行日: 令和二年三月三十一日
(昭和二十五年法律第百三十二号)
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
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項目 | 日積温 | 残日 | 通日 | 通積温 | TA | TX | TN | TD | WX | SN | RN | 瞬低T | 瞬高t | 瞬風 |
DATA | 752.8 | 122 | 243 | 96648.8 | 31.4 | 37.1 | 25.9 | 11.2 | 3.3 | 11.8 | 0 | 25.6 | 37.9 | 7.3(東南東) |
時刻等℃ | ℃ | 日 | 日 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | H | mm | 05:20 | 14:05 | 14:14 |
2020年08月29日 伊勢崎(イセサキ) | 1年の | 67% | 経過 | AMEDASへのリンク |
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