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2011年11月21日

2011年11月21日 (月)

老人の寝言:原子力事業者は原子力損害賠償に関して国に「おんぶにだっこ」なのか

2011/11/21
昨日は晴れで暖かだった。15時頃から西風が強くなった。突風で帽子が吹き飛ばされた。道路沿いの畑の手入れ。除草、タマリュウ改植等。暗くなってから回覧板を回しに行く。南東の空のやや高くに木星が見える。南西のそらの低いところに金星が見えた。西の空には不気味な真っ黒な雲が出ていた。デジカメで写して見たが真っ黒。画像ソフトで明度とコントラストを調整するとようやくそれらしい画像が現れてきた。とっさの一言ではなく、シャッターのとっさの一押し。ちゃんと調整すればもう少しまともに写るのかもしれない。11/20より政策仕分けが始まったとの事だ。

Kuroikumo_s

2011/11/20の天気

TAVE= 16.4
TMAX= 23.3
TMIN= 10
DIFF= 13.3
WMAX= 9.7
SUNS= 6.5
RAIN= 0

AMEDASデータ(10分間):時刻、雨量、気温、平均風速、最大瞬間風速、日照
14:50 0.0 19.3 8.0 北北西 14.8 北北西 10
17:10 0.0 15.1 10.2 北西 15.9 北西
昼前後は東南東の風向き。13:40から北西の風向きに変わった。

YOMIURI ONLINEは、「もんじゅ抜本見直しを提言…政策仕分け開始;url=http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111120-OYT1T00545.htm(2011年11月20日20時07分  読売新聞)」というタイトルで、「政府の行政刷新会議(議長・野田首相)は20日、政策や制度の問題点を公開で検証する初の「提言型政策仕分け」を都内でスタートさせた。 初日は原子力政策が取り上げられ、日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の研究開発を抜本的に見直し、2012年度予算で試験運転の再開費の計上も見送るよう提言した。しかし、原子力発電を含む日本のエネルギー政策の方向性については見解を示さなかった。」と報じた。

「初日は原子力政策が取り上げられ」とあるが、「もんじゅ」でお茶を濁しただけなのか。文殊菩薩(もんじゅぼさつ)は智慧を司る仏とされるらしいが、会議は知恵も出さず、汗もかかずというのか。なぬ、議長は野田首相ではないか。

老人の寝言:原子力事業者は原子力損害賠償に関して国に「おんぶにだっこ」なのか

福島第一原子力発電所の事故の被害の大きさが明らかになるにつれて、損害賠償の問題がクローズアップされた。そこで登場したのが、「原子力損害の賠償に関する法律」であるが、調べてみると「(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)」とあり、意外にも早く成立していた。東京電力の起こした福島第一原子力発電所事故の損害範囲も、直接的な損害から、風評損害、精神的な損害と際限なく広がっている。気になるのが、この膨大な損害の加害者である東京電力が、いまでもその社会的・経営的な責任を十分果たさず、損害賠償額など気にせずに対応しているように見える事だ。

以下に「原子力損害の賠償に関する法律」の要点を抜粋してみた。

(目的)
第一条  この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

第七条  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置によ り、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とす る。以下「賠償措置額」という。)

(国の措置)
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき 額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第十七条  政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。

「原子力損害の賠償に関する法律」第七条によると、原子力事業者は、損害賠償として「一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円」用意するだけでよい。これでは原発周辺住民は安心できない。「賠償措置額」は原発1基に、例えば5000億円程度確保させる等大幅に拡大すべきではないか。(国の措置)として 第十六条があるが、政府が行う「損害を賠償するために必要な援助」とは何か。損害賠償積立金でまかなえない損害賠償額を国にツケまわししても良いという事なのか。ともかく、このような損害賠償の枠組みだけでは、原発立地地域の住民は言うに及ばず、国民も、安心して眠ることもできないのではないか。国が支払う損害賠償も、結局は国民にツケが回ってくるのだから。

第三条:(無過失責任、責任の集中等)は余り、議論されていないが、福島原発事故当初は、これは政府の基本的な立場のように政府自身も述べてきたが、現在は東京電力の「おんぶにだっこ」を認めているようにも見える。

「無過失責任;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB;(最終更新 2011年8月3日 (水) 08:49 )」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。の記事に「無過失責任(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。」、「概要 [編集]:元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。」とある。

「不法行為;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA#.E4.B8.80.E8.88.AC.E7.9A.84.E6.88.90.E7.AB.8B.E8.A6.81.E4.BB.B6;(最終更新 2011年9月22日 (木) 04:54 )」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。の記事に「不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果[1][2]、他人に損害を与えたという場合に、その加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる制度である(民法709条)。そのような違法な利益侵害行為自体も不法行為と呼んでいる[3]。」、「一般的成立要件 [編集]:一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)故意・過失、、権利侵害(違法性の存在)、損害の発生、侵害行為と損害発生との間に因果関係があること、責任能力、違法性阻却事由(違法性が正当化される理由)がないこと、違法性阻却事由は不法行為責任の不成立を主張する被告側が主張すべき要件である。 」とある。

原発事故の損害賠償責任が民法レベルに留まらないことは、その質量規模の大きさ等から明かだろう。また、損害賠償も追求すれば際限が無くなる。しかし、小さな損害ならば切り捨てて良いとすると倫理崩壊が起こる。損害は大から小まで連続的に起こっているのだ。

毎日新聞は、「東日本大震災:福島第1原発事故 東電監査役に提訴請求 株主、5兆5045億円求め;url=http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111115ddm041040117000c.html(毎日新聞 2011年11月15日 東京朝刊)」というタイトルで、「福島第1原発事故で東京電力が巨額の損失を出したことについて、一部の株主は14日、監査役に対し、勝俣恒久会長ら新旧役員計61人を相手に損害賠償訴訟を起こすよう請求した。株主側代理人の河合弘之弁護士によると、賠償額は総額5兆5045億円。会社法の規定で、監査役が60日以内に提訴しなかった場合は株主代表訴訟に移行する意向だ。」と報じた。

いよいよ、東京電力福島原発事故の損害発生に対する経営陣の経営責任の追及の動きが出てきた。会社法の経営責任は「原子力損害の賠償に関する法律」の無過失責任よりより広い意味の責任が対象になるのだろう。ところが、株主代表訴訟を起こすには、訴訟費用だけでも膨大になるだろう。今後の動きに注目したい。それにしても、裁判は起こってしまった事の後始末の一つだ。このような原子炉事故の再発を招かないためにも、「原子力損害の賠償に関する法律」を叩き直して、原子力事業者は安心して眠れない程度厳しい損害賠償に対する「賠償措置額」を確保させたり、事故を起こさせないよう注する責任がある等の条項を追加する必要があるのではないか。今の政治家は得点目当てに目先の対策だけを優先させるが、再発防止の法令対策は未着手だろう。無過失責任を謳っているが、その賠償責任の上限は余りにも低すぎる。「原子力損害の賠償に関する法律」は、まだ、大きな原発事故が発生する前に制定されていたのだろう。不完全とはいえ、この法律があったからこそ、対応の筋道がつけられたのだろう。しかし、その法律が現在では余りにも、ザルに近く、再発防止にも不十分であるのも明瞭だ。そう言う意味で、もう一度福島原発事故を教訓に「原子力損害の賠償に関する法律」を抜本的に再構築すべきではないか。

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